私、前科1犯になります。

Visits: 3392

20161021_01
私の研究は,難病患者さんやご家族の勇気と苦労の上に成り立っています。
だから,自分のこともできるだけディスクロジャーする必要があると考えています。

私は,来週の略式裁判をもって前科1犯になります。

9月27日,岩手県の県道13号線下り矢巾町付近にて34km/hオーバー(速度84km/h)のスピード違反で捕まりました。
いわゆる一発免停の赤キップ。
その場での聞き取りでは「ん?島根の人?」「何で岩手ナンバーの車で?」「どうして岩手にいるの?」などいろいろ質問されました。
さぞかし怪しい人物にうつったのでしょう。
ちなみに,乗っていた車は妻の車,トヨタのポルテ。

岩手県紫波町に住むALS患者さんの訪問後,ムスメ初号の幼稚園に迎えに行く途中でのできごとでした。
言い訳がましくいえば,見通しのよい広い道路で50km/h制限になったところでの違反。
運が悪いといえばそうなのですが,うっかりしておりました。

30km/h超えのスピード違反となれば,行政処分だけでは済まず刑事処分も加わります。
つまり,裁判所で裁判を受けるのです!
生まれて初めて裁判所へ行きます。

まずは本日の運転免許センターへの「出頭」。
これは行政処分。
運転免許センターに行って丸一日の講習会を受けなくてはなりません。
講習後のペーパー試験の結果によって,免停期間の短縮日数が決定されます。
うまくいけば29日の短縮に。
私の場合,30日免停なのでペーパーの成績によっては1日のみの免停となります。
せっかく受講するなら,しっかりお勉強しないとですね。

来週は裁判所での略式裁判。
ずいぶんご丁寧な案内状だったのは驚きましたが。

平成28年9月27日の交通違反につき,下記の通り交通裁判にお出かけください。

でも,しっかり「罰金」の記載。
反則金ではなく罰金!
前科1犯になることを実感する部分です。

一発免停も初めてですし,まして裁判所での裁判はなおさら。
今回の件で,日本が確かに法治国家であることを実感しました。
行政処分と刑事処分の違いについても理解が深まりました。
いくらかのお金が飛び,前科1犯がつくことになりましたが。

前向きに考えれば,リアルな勉強ができたとも言えます。
いつから免停が始まるのか,講習を受けなかったらどうなるのか。
はたまた,略式裁判と正式裁判の違いなど。
あまり関心のないことを勉強する機会にもなりました。

何よりも,安全運転への大きなモチベーションとなりました。

今日朝一の免許センターでの講習へは車を運転して行ってはなりません。
行きについては免停が開始していませんのでセーフですが,帰りは免停期間になっておりアウト!

片道12km,自転車で行ってきます。
ダイエットにもなりますね。

 

私、前科1犯になります。” に対して5件のコメントがあります。

  1. 匿名 より:

    堂々とお書きになっていますが、れっきとした犯罪なんですよ!
    大丈夫ですか?

    1. Fumihito ITO より:

      はい、犯罪だからこそ自戒の念の込めて書いているのです。隠しても犯罪は犯罪でしょう。

  2. 丸井 より:

    はじめまして。身内が30キロの速度超過で捕まり、同様のケースを検索してたどり着きました。
    もしよろしければ参考までに教えていただきたいのですが職場には報告されましたか?
    ネットを見る限り報告している方も、いない方もいらっしゃるようです。身内はまだ検察から
    呼び出しはない状態ですが報告すべきかどうか悩んでいます。

    1. Fumihito ITO より:

      特に規定はないので報告していません。
      が、こうしてブログに書いているので、事実上バレてます。
      このブログは管理職が見ていますから。

      1. 丸井 より:

        ご返答ありがとうございます。状況よくわかりました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です